Why are you so serious?

2011/01/27

小沢リンチの背後にいる奴ら、ギブアップしろ。お前らの負けだ!

この2年にわたる小沢リンチもいよいよ最終局面を迎えている。

検察審査会が強制起訴の根拠としている石川議員、大久保秘書が開放される日が近いからだ。
石川議員は検事の取調べが証言の強要であったことをICレコーダーで録音しており、その録音が証拠として採用された。大久保秘書については検事調書が前田元検事によることから信用失墜し、ついに撤回された。
もはや石川議員、大久保秘書に有罪判決が出ることはない。
西松事件、水谷事件は存在していないことは前々から指摘しているが、司法当局がそれを認めざるをえなくなっているのだ。

いきおい、石川逮捕を根拠に小沢を強制起訴と判断した第5検察審査会の論理も崩壊し、指定弁護士はまったく身動きが出来なくなっている。

指定弁護士は職務を放棄して小沢起訴をとりやめるか、起訴手続きを強行して直ちに棄却処分をくらうかのどちらかしか道は無い。

第五検察審査会が実際には行われていないらしいという疑惑はますます深まっている。
審査員の顔ぶれの問題ではなく、 会計上開催の跡を追いかけることができない上、スケジュール上ありえなかったのである。

今後は第5検察審査会の違法性が問われることになるだろう。
同時に、ありもしない小沢の政治と金の問題を喧伝しつづけた大マスコミ、検察、政治家、TVタレントやアナウンサーたちを動かしていたものが誰なのか、と言うところに関心が向くに違いない。

ネットユーザーの間では米国の諜報機関や外交筋の工作を疑っているようだが、果たしてそうか?
麻生から菅につづく内閣官房費が工作資金だと疑っている人もいる。
いろいろ推測されてはいるが、今の段階で決定的に特定することは出来ていない。

しかし、これは言ってもよいだろう。
彼らは敗北したのだ。

たっぷりと金と時間をかけて計画したであろう小沢つぶしの企ては失敗したのである。


ざまあみろ、お前らの負けだ!


この2年、小沢リンチに加担した奴らは首を洗って待っていろ。
粛清してやる。

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この件についてオリーブとか言うポータルサイトの特集が実に言いえて妙な表現で、状況を語ってくれているので転載する。
小沢リンチに組している連中の状況をノーテンリーチに例えるとは、実にすばらしい。

【ノーテンリーチ 上がればチョンボ!】

小沢氏に対する起訴議決の足場がガラガラと音を立てて崩れつつある。
石川議員が取り調べを密かに録音した記録を地裁が証拠採用したり大久保元秘書を取り調べた前田元検事の調書を検察側が取り下げするなど検察の横暴が整理手続で明らかになりつつある。

検察審査会の議決は、2度の石川議員に対する聴取内容を記した供述調書を信用できるとし議決したが、録音された記録に検事が検察審査会に言及するなど辻褄が合わない内容が含まれており、その記録を地裁が証拠採用したことから、検察審査会の議決の根拠であった供述調書の信用性が揺らぐことになってしまったのである。
検察審査会の議決要旨は、そもそもこの供述調書を引用し、議決書を作成しており、この調書があやふやになると議決自体の足場が崩壊してしまうのである。

起訴状には、公訴事実を記載しなければならないが、その中の訴因の中核である犯罪事実を記載出来なくなる。最近、強制起訴という造語が使われているが、この用語では、その語意自体が憲法31条に違背しており、専門家の間では「検審起訴手続」と云うべきだとの指摘がある。
そもそも検察審査会の起訴は、所謂、国家訴追主義の外周にあるものだが、付審判請求のように裁判官が職権で裁判に付す決定が刑訴法上の手続に記載されているのと異なり、その起訴の手続自体が違憲であるとの見解も出ている。

だが、それ以前に通常の刑事手続における起訴状に記載すべき公訴事実すら要件を欠くようでは、憲法31条論どころではないと考えている。
要は、犯罪があるから起訴するわけだが、その犯罪事実が記載出来なければ、それは明らかに違法であり、当然ながら国家賠償や誣告罪の対象となる。

石川議員の録音記録が申請される以前の評価では、「報告して了承された」とか「融資契約に署名している」との供述も、犯罪の構成要件を分解して行くとそれが直ちに「虚偽記入すること」の要件とはならないことが分かる。例えばある日近所で泥棒事件が発生し、近くにいた男が被疑者として逮捕されたが、よく話を聞くと何もしていないようなケースで、犯罪事実に「近くにいた」罪名「窃盗」とは書けないのと同じである。
況や録音記録で、その「近くにいた」という供述さえ怪しくなれば、そもそも起訴状が書けないハズである。
もちろん、無理やり書けば、違法であり、国家賠償や誣告罪で告訴を受け、また弁護士懲戒が1000通くらい来るだろう。

さて、同時に以前から問題になっていた検察審査会自身の疑惑につき、森ゆう子議員が最高裁事務局に資料提出を要求しているが、逃げ回っているようだ。
そういう状況にツイッターで、千葉地裁において検察審査会の審査員の旅費に係る支出決定簿が情報公開法に基づき一部黒塗りだが支出日は分かるように公開されていることが分かった。

情報公開された千葉地裁の支出決定簿画像

これで東京地裁も同様に旅費・交通費の支出決定簿を提出出来るハズ。
2回目の審査事件票は無いとのことで、森議員が作成させて出て来たが、その内容がマスコミ報道と全く異なり、ツイッターでは大きな話題となっている。
即ち、いったいどのように、いつ審査が行なわれ、検察官はいつ説明をしたのかが全く混乱し始めたのである。

つまり検察官が石川議員の取調べの際に云った内容、検察審査会での審査の実体が大きく揺らぎ始めたのである。無論のこと、指定弁護士は前述のような厳しい立場にあるし、検察審査会事務局もその審査議決の内容が厳しく質される状況になって来たのだ。

2月7日からは、石川議員ら3名の元秘書の公判が開始されるが、水谷建設元会長の供述調書や大久保元秘書の供述調書を取ったのもあの前田元検事であり、そのうち大久保元秘書の5通の供述調書は証拠取り下げとなった。
ここでは元より、水谷建設の裏献金は虚構であると指摘して来たが、それが間もなく判明するのである。
さように、元秘書3名の周辺、そして小沢氏の周辺もどんどん霧が晴れてきており、その霧の真相が明らかになれば、マスコミもただでは済まないだろう。

なお小紙は、ネットを通じ専門家と協議し、改正検察審査会法の問題、憲法31条論、刑訴法論、刑法総論(構成要件論)などを多角的に検討し、ほぼその結論を得つつある。
そこに石川議員の新証拠が投じられ、小紙は「強制起訴」は「検審起訴」と云い、今回の議決に基づき仮に起訴するならそれは【ノーテンリーチ】であると指摘したい。
皆さんのご意見もお待ちする。