Why are you so serious?

2010/10/05

小沢は完全にシロ。東京地検第五検察審査会は歴史に残る大罪を犯した

検察審査会が、小沢さんを強制起訴を判断にした。
30前後の若い連中が審査委員を担当したと伝えられるが、こいつら全員、世界の法制史上、最低最悪の間違いを犯した。
世界中の法律学生が今後数十年、もしかするとすると数百年、学ぶことになるかもしれない事例なので、これは何から何まで記録して明らかにしておいた方が良い。
すくなくとも我が国においては大津事件に匹敵する大事件だ。

なんと言っても、法律に素人の若造が「疑わしい」と言う思い込みだけで、検察の徹底的な捜査にも関わらず一片の証拠もないまま、政権与党の大物代議士を裁判に追い込んでしまったのだ。
もはや法治国家であることを放棄したに等しい暴挙と言って良い。

これで、我が国では証拠無しに、情緒的な「疑い」だけで人を社会的に抹殺出来ることになった。
戦時中の大日本帝国も真っ青だろう。

さて、自分の備忘録を兼ねて、これから数回にわたって小沢が一連の「政治とカネ」騒動について完全にシロであることを明記しておこうと思う。

最初は、越山会の土地不法購入についてのマスコミによる言いがかりについてである。
検察とは書かない。東京地検特捜部は嫌がらせとも思える徹底的な捜査の上、何の証拠も見つけられず、小沢を不起訴にしている。従って、この件については小沢が違法な関与をしていないと地検特捜部自身が確認しているからである。

ところが、それでもマスコミが政治とカネの問題として小沢を追いつめていたのは、石川衆議院議員と秘書2名を逮捕させていたからである。
しかし、石川および秘書2名の取り調べは進んでいない。

あたりまえだ。
そもそも越山会の土地不法購入に関わる政治資金規正法の違反自体が存在していないのだ。

検察は、さっさと石川議員と秘書2名を釈放し、謝罪すべきである。

以下は、日常の活動日記さんが、件の土地の登記簿を確認した上で書いたブログの転載である。
小沢に政治とカネの問題があると思い込んでいる愚か者は、以下を精読せよ。

なお、内容を確認出来るように土地登記簿の画像も貼っておく。

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土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28−19 「小澤一郎」

マスゴミが伝えない真実。・・・真実を報道すると検察も報道機関も捏造事件がバレルから。

土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28−19
http://www.olive-x.com/news_30/clip.php

例の土地の登記簿謄本を取りに行くことにしました。

東急世田谷線の松陰神社前で下り、世田谷法務局に住居表示は分かっているものの、地番が分からないので、うまく取れるかどうかも不安でしたが公図で確認すると、運良く一発で目的の登記簿謄本を取ることができました。

内容を見て驚きました。

想定外の情報を発見したのです。

なんと例の土地の地目を畑から宅地に変更したのは2005年7月29日、この変更を登記したのが2007年4月5日になっていたのです。

所有権移転登記である2005年1月7日の、なんと2年3ヵ月後ではないですか。

驚きました。

そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。 

ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。

本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。 

したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本 を見てみましょう。

「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。

もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。 

ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われていないことが見てとれます。

売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【②地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 

この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。

本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。

したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 

もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。

もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。

最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。

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