スズキムネヲが最高裁への上告を拒否されて、刑が確定。失職。収監ってことになったそうだ。
実は、俺は大昔ムネヲと会ったことがある。実家近くの国道で。
ムネヲは軽トラの窓から上半身と片足を乗り出して、誰もいない草地に向かって満面の作り笑顔をしながら手をふっていた。
草地の向こうには農作業服のおばちゃんがひとり立っているように見えた。
選挙期間中だったのだ。
でも、俺は知っていた。あれは案山子だったのだ。
ムネヲはもしかしたら人間かも知れないと思って案山子に自分を売り込んでいたのだ。
当時青二才の俺は、選挙ってそんなもんなのかと感心しつつも、あれって絶対に交通違反だよなぁと思いながら、ムネヲの選挙カーを見送った。
そうしたら、俺がムネヲに何かしたわけじゃないのに、ムネヲは「スズキムネヲ、スズキムネヲをよろしく・・・やあ、勉強頑張ってー♪」と選挙権もない俺に愛想笑いを振りまいたのだった。
そんなわけで、ムネヲ収監と聞いて、最初はきっと道路交通法違反のことだろうと思った。
だがそうではなかった。
共同通信のまとめによれば、ムネヲの容疑は以下のとおりだ。
俺は、ムネヲがこんなことで裁判を進行中だったのも知らなかった。頭わり〜。
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鈴木被告一、二審の認定事実要旨
鈴木宗男被告に対する一、二審判決の認定事実要旨は次の通り。
【受託収賄】島田建設幹部から北海道開発局の工事受注に便宜を図ってほしいと請託を受け、1997年10月から98年8月の間、見返りに計600万円を受領した。
【あっせん収賄】98年8月、木材の不正伐採で行政処分を受けた製材会社やまりんの幹部から、処分による損害をその後の随意契約で取り戻せるよう林野庁への口利きを依頼され、500万円を受け取った。
【政治資金規正法違反】約1億円の寄付を除外するなど98年分の政治資金収支報告書に虚偽の記載をした。
【議院証言法違反】2002年3月、衆院予算委員会の証人喚問でわいろ受領などについて偽証した。
2010/09/08 13:50 【共同通信】
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俺なんかには、この件はわからん。
ムネヲが無罪だと言えば無罪のような気がするし、裁判所が有罪だと言えば有罪の気もする。
でも、ムネヲは軽トラで三角乗りをする人だから道路交通法では絶対にクロなのだ。
でも、俺がオイオイと思ったのはムネヲさんのことではない。きっと日本中オイオイと思っているに違いない。
それはこのことだ。
↓
【佐藤優の眼光紙背】なぜ最高裁はこのタイミングで鈴木宗男衆議院議員 の上告を棄却したか?
特に最初のところ・・・
>最高裁判所は最高政治裁判所でもある。それは、2002年に鈴木宗男追放キャンペーンの中心に立った竹内行夫外務事務次官(当時)が現在、最高裁判所裁判官をつとめている
これ、何なんだろう?
かつてムネヲを陥れたライバルが最高裁の判事をやってるわけ?
なんじゃこりゃ?
だったら上告がとおるわけないじゃん。
一応、裁判官は独立していて、担当した一件一件について同僚や上司から助言をうけることはないことになっている。
だから、今回ムネヲの担当ではない竹内の影響はなかったと考えることも出来る。
でもねー。それはさー、法律をしっかり勉強して合法的な行動しかしないマトモな裁判官同士のことだよねー。
この竹内某ってのは、頭ん中がバキューンバキューンでドカーンドカーンでいっぱいらしく、小泉内閣のイラク派兵やら何やらで暗躍した怪しげな人物らしい。
そんなヤツがさー。まともな原理原則をさー守るわけねーじゃん。信じろって言われてもちょっとねー。
ムネヲにムカつくぜと思ったら、そんな原則は無視して工作しまくるだろ、こいつは。
そもそもなんで竹内某が裁判官になってんだろう?
外務省でブイブイ言わせてたんじゃなかったのか?
いつの間に最高裁にトラバーユしてたんだろう?
裁判官って司法試験に合格しなきゃなれないんじゃないの?
違う?
俺、間違ってる??
で、裁判所法なるもので最高裁判事の資格を調べてみた。インターネットって便利だね〜
ーーー裁判所法(昭和二十二年四月十六日法律第五十九)ーーーーーーーー
(最高裁判所の裁判官の任命資格)
第四十一条 最高裁判所の裁判官は,識見の高い,法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し,そのうち少くとも十人は,十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一 高等裁判所長官
二 判事
三 簡易裁判所判事
四 検察官
五 弁護士
六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授
2 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号乃至第六号に掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補,裁判所調査官,最高裁判所事務総長,裁判所事務官,司法研修所教官,裁判所書記官研修所教官,法務省の事務次官,法務事務官又は法務教官の職に在つたときは,その在職は,同項の規定の適用については,これを同項第三号乃至第六号に掲げる職の在職とみなす。
3 前二項の規定の適用については,第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は,司法修習生の修習を終えた後の年数に限り,これを当該職に在つた年数とする。
4 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在つた者が簡易裁判所判事,検察官又は弁護士の職に就いた場合においては,その簡易裁判所判事,検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については,前項の規定は,これを適用しない。
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ほー、大学の先生だったら司法試験、関係ねーんだ。
まー、そうかもなー。司法試験合格者と同じか、それ以上に法律に詳しいんだろうからなぁ・・・。
で、竹内は外交官だったよな、外交官、外交官っと・・・・
ん?
あれ?
あれれ?
あれーーーーーー?
・・・・
俺、また間違えてるかな?
いや、そのまんまだよな。書いてる通りだよ・・・
外交官って任命資格にねーぞ・・・
.....
なんじゃこりゃーーー!
いや、馬鹿な俺のことだ。もしかすると他の条文に外交官もokって書いてんのかもしんねー。
でも!
まさか!
ええええ!?!?
竹内某って最高裁の判事になってちゃダメなんでないか?
それでムネヲの上告に影響を与えていたら、とんでもねー話だぞ。
これじゃムネヲさんも泣くに泣かれねーだろう。
何で竹内某が最高裁判事でいられるのか、誰か教えてくれ。
Why are you so serious?